おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

個人事業 メリットとデメリット(2)

個人事業のメリットについてもう少し。
会社員の所得はほぼ100%税務署に把握されているのはよく知られています。
所得が給与所得だけの人が多く、会社から税務署に情報が行きますから、対策のしようがないですね。
個人事業主は、節税の仕組みを最大限生かすことのできる立場にあります。
これが最大のメリットといえるでしょう。
別に法に背くようなことをするわけではないですよ。

 

 

 

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普通の会社員の人は給与所得者になりますから、主な控除額は給与所得控除によることとなります。
結構仕組みは変わるらしいのですが、大体でいうと年収700万円の人であれば、190万円くらいが控除額となります。
逆に言えば、残りの510万円が所得額ということになります。
仕事で必要になるスーツや書籍の購入費用などを経費として計上することはできません。
これらは給与所得控除に含まれているという考えからです。
この控除額が多いか少ないかはともかく、まずは収入ありきであって自分で金額を決めることができないというところに不便さがあります。

累進課税の日本ですから、1万円の差が税金や社会保険料が違ってくることもあるのです。
そして、実際に払うのが翌年になるのがまたポイント。
役職定年などで収入が減っても前年の所得に基づいて計算されるので、しっかり対策をとっていないと生活設計が狂う可能性も高いのです。

個人事業の場合、事業に関連する経費はよほどのことがない限り認められるのが普通です。
オフィスの賃料やPCなどはもちろん、スーツや自己啓発に使った費用などです。
年末に大量に使うなどすると税務署から目をつけられる恐れがありますが、極めて合法に170万円程度の控除額を得る方法があります。
青色申告と個人型確定拠出年金iDeCo)です。

青色申告は、不動産所得や事業所得の取引を複式簿記で記帳し、決算帳簿を確定申告時に添付すれば、最高65万円の所得控除が得られます。
市販の会計ソフトを使えば、それほど難しいものではありません。

iDeCoは積み立てた全額が控除対象となります。
個人事業主は月68,000円まで積み立てられますから、1年で816,000円控除できることになります。
国民年金を払わないと積立もできませんから、自動的に国民年金分も控除となります。
合計で170万程度は控除額となるわけです。
あらかじめこの金額がわかっていることは大きいです。

あとは収入と経費、それに社会保険料なども比べていけば大体の所得額はわかります。
順調に事業が拡大していくのであれば、法人化などほかの道を探ることができます。
逆に赤字続きの場合はiDeCoの積立を停止することもできます。

このようにある程度は自分でリスクをコントロールできる、これが個人事業のメリットだと考えます。

 

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