おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

確定申告やってきました

平成30年の確定申告終了しました。
わたくし個人事業主ですのでね。

 

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もう? と思われるかもしれません。
たしかに税務署での申告は2月18日からです。

www.gov-online.go.jp

でも青色申告会ではもう開始しているのです。
前にも書きましたが私は青色申告会に加入していて、申告は大行列の税務署でなく申告会の方でe-Taxを使って行います。
色々チェックを受け、問題なければそのまま申告です。
その際はマイナンバーカードが必要になります。

いろいろ評判の悪いマイナンバーですが、金融機関から税務署に情報が行くのを嫌がるのがその理由のようです。
ただ、税金の知識を蓄えて節税に励めば情報がいくぶん、かえって余計な勘繰りを受けずに済むというもの(たぶん)。
隠し口座とか、変なことをするからマイナンバーがじゃまに感じるので、あまり悪いことは考えない方がいいと思います。
国家権力がその気になったらなんでもできちゃいますからね。
それよりも、いかに合法的に税金を払わずに済むかを考えた方が利口というものでしょう。

と、偉そうに書きましたが、実際の私は節税の必要があるほど収入がありません。
青色申告控除とかiDeCoやらで控除額が結構な金額になり、所得の計算までいかないのですね。
「節税のために~」とか、アパート経営などで結構目にするフレーズですが、まだまだ道のりは遠いですね。

確定申告には添付するべき資料があります。
いくつか例をあげると、
源泉徴収票
国民年金控除証明書
・個人型確定拠出年金控除証明書
・生命保険料控除証明書
などなど。

これらも持参しなければいけません。
私は少ないですが株の取引きと株式配当金を受け取っていますので、その関係の書類も添付のため持っていきました。
株の売買は特定口座の源泉徴収なしで行っています。ですから売買時に税金はとられないため、利益が出た場合は必ず確定申告しなければなりません。
一方、配当金は源泉徴収された後の金額を受け取ります。
株式と配当金は損益通算できますので、配当金の収入より株の売買損が大きければ源泉徴収された分は戻ってきます。
昨年の株の売買はマイナスでしたので、税金は戻ってきます。
事業からの税金戻りと合わせると、サラリーマン時代の年末調整とおなじくらい戻ってきます。

もともと払いすぎていた分が戻って来るだけなのですが、やっぱりうれしいものです。
まあ、でもしっかり税金を払うくらいの利益をだすのが正しい姿なのですが。

 

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