おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

複雑怪奇な雑所得

大層なタイトルをつけてしまいましたが、別に雑所得に取って食われるわけではありません。

 

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そもそも雑所得とはなんでしょうか?
答えは本家国税庁の説明が一番正確なので貼っておきます。

www.keisan.nta.go.jp

まあ、簡単に言うと副業扱いのもので得た所得ということですね。
サラリーマンの方は給与所得者ということで、小遣い稼ぎでアフィリエイトなどをやった場合などが該当します。
もちろん事業規模になれば、そのまま個人事業の届け出をすれば事業として認められます。
ただ、企業は副業禁止を謳っているところが多く、もしばれたらそれなりの処罰を覚悟しなければなりません。
それを避けるため雑所得で申告する人が多いのです。

給与所得者の場合、雑所得が20万円までであれば確定申告は不要です。年末調整だけで済むということです。
これを勘違いして、20万円までの所得はすべて申告不要とする人が多いのですが、そんなことはありません。
例えば私のような個人事業主はたとえ1万円でも申告する必要があります。

というわけで、毎年申告しています。雑所得を。
どんな所得かというと、いわゆる一口馬主の所得です。
一口馬主とは、競馬に出走する競走馬を何口かに分割された持ち分に応じて出資する者のことです。
一頭を10分の1口とか、400分の1口とかの持ち分です。
4000万円の馬を400分の1の持ち分なら一口10万円ですね。
獲得賞金も大体20%の経費が差し引かれて、残りの400分の1が分配されます。
賞金1000万円だとしたら、配当は2万円くらいでしょうか。

この仕組み、何かに似ていると思いませんか?
そう、投資信託とそっくりなのです。
競走馬というファンドを設立して出資者を募り、運用成績が良ければ配当を支払う。
まさに競走馬という金融商品なのです。

だったら、株のような金融商品と損益通算できるかというと、さにあらず。
あくまでも雑所得なのです。
まあ、雑所得どうしであれば損益通算できるのですが。

ところが。
まだまだ落とし穴がありました。

私は3つのクラブに出資しています。
そのうち一つのクラブが収入が0でした。ただし、馬は預託しているので毎月の経費は支払わなければなりません。
他の2クラブがプラスの数字であれば、この収入0クラブの経費と通算できるかというと、なんとできないのです。
経費とは収入があってはじめて認められるもの。だから収入が0だとその経費は計上できないという理屈になります。
なんか納得いかないですね。今年は他のクラブも赤字だったので影響なしだったのでひきさがりましたが。
クラブ単位でなく一口馬主というくくりで判断できないものでしょうかね。

 あ、この一口馬主をはじめてから馬券あまり買わなくなりました。ただでさえ赤字なのに馬券でも負けてたらやってられないですから(涙)。

 

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