おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

さすがにこれはハンコいらんだろという一例

ハンコ廃止のニュースが毎日のように報道されています。
20日の報道では学校と保護者のやり取りがハンコ不要になるとのこと。

 

news.yahoo.co.jp

 

いらないハンコを無くすのはいいけど、どうもそれが目的になっているような気がします。
重要なのは、プロセスの見直しの方だと思いますが。
役人の評価基準が、どれだけハンコを廃止したかになっているのではないかな。

 

公的書類で久しぶりにハンコを押す機会がありました。
これまでほったらかしにしていたけど、ようやく相続の手続きを行うことになりました。
相続人は私だけなので、それほど難しくないのだけれど、戸籍謄本などかき集めるのが面倒。
そこで、数年前に始まった「法定相続情報証明制度」を使うことにしました。

 

www.youtube.com

 

簡単に言うと、相続の手続で必要な被相続人・相続人の戸籍謄本とかを1回手続しておけば、登記所から発行される法定相続情報一覧図がそのまま戸籍謄本などの代わりになるというもの。
この時の申請書にハンコが必要になったのです。

 

申請時に絶対に必要となる書類は以下の四つ。
1.被相続人の戸除籍謄本
2.被相続人の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄抄本
4.申出人の指名・住所を確認することができる公的書類

 

www.shiho-shoshi.or.jp

 

このうち、4は運転免許証かマイナンバーカードのコピーが使用できます。
ただ、コピーしただけではだめで、原本と相違がないということを書いて、申請書と同じハンコの押印が必要なのです。

 

これは登記所の窓口で言われてわかりました。
たまたま申請書で押印した印鑑をもっていたので出直しせずにすみましたが、持っていなかったらどうなっていたんだろう。
そもそも、免許証のコピーになぜハンコがいるのかわかりません。

登録される一覧図は戸籍謄本と変わらないもの。
戸籍の内容に追加も変更もありません。
誰が申し出たのかの証拠だけあれば問題ないはずですが。

 

これも見直しの対象になるとは思うけど、どうなるかなあ。
まあ、私はもう関係なくなるので、どうなってもいいと言えばいいのですが。

 

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