なんだかよくわからない判決が最高裁で出されました。
「自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管した」人が無罪になったそうです。
ニュースでみたけど、どういう点が争われたのかよくわかりませんでした。
記事を読む限り、自身のWebサイトを訪問してきた人のPCをつかって仮想通貨のマイニングを行ったようです。
これを行うコインハイブというアプリ?が、不正指令電磁的記録保管の罪になるかどうかというもの。
無罪になった人のサイトがどんな内容なのかわかりませんが、知らない間に自分のPCがマイニングで利用されていたとしたら、やっぱり気味が悪い。
判決では広告表示と比較しているけど、広告が表示されるのは当然と思われているサイトと同一視するのはどうかと思う。
ただ、マイニングについて情報提供しているようなサイトなら、ある程度は許容できるようにも思います。
サイト訪問者が意図しない動作を行うのであれば、Web上で知らせておくようなルールにしておけばトラブルになることもなさそうですが、どうでしょうね。