おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

馬券で不服申し立てするなら馬主になればいいのに

お笑い芸人の人が競馬の高額配当を受けたものの、追徴課税を受けたとニュースになっていました。
これに対して不服申し立てをしたそうです。

 

news.yahoo.co.jp

 

年間のレースで購入したすべてのレースを経費として所得を申告したものの、これが認められずに所得が大きくなり、結果追徴課税に追い込まれたとのこと。
競馬の場合、事業として馬券を購入しているような例外を除いて外れ馬券は経費として認められません。


そもそも競馬の払戻金は、そのレースの馬券の購入合計額から税金の25%を引いた額を、当たり馬券の売上枚数で割ったもの。
外れ馬券に投じられた額は、当たり馬券の持ち主に配分されます。
なので外れ馬券を経費として認めろという主張は、外れた分を国に肩代わりするよう要求しているのと同じです。
基本的に収益と費用は対応関係になければいけませんから、これを税務署が認めることはないでしょう。

 

ただ、払戻金はすでに税金を取られたあとの姿なので、さらにこれに課税するのは二重課税の問題があります。
争点にするならこちらだと思いますが。
公営ギャンブルであげた収益用の税制を提起するとか。


ところで、同じお笑い芸人でも、ジャングルポケットの斉藤さんの愛馬が地方競馬でデビューしたそうです。

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こっちは完全に競走馬ビジネスの位置づけにできます。
購入額は減価償却できるし、厩舎の預託料は経費計上できます。
支出額はコントロールできるので、資金マネジメントが適切なら破綻するようなことはないでしょう。


地方競馬の馬主になるのはそんなにハードルは高くないのだから、馬券云々で不服申し立てするくらいなら馬主の立場で色々と情報発信した方が本業にもプラスになるのではないかな。