私のゴールデンウィークは、毎年前年度の決算の後始末に追われます。
というのも、青色申告で保存が義務付けられている帳簿類をプリントアウトするから。
レンタルオフィスの複合機で印刷するのだけれど、結構な枚数になります。
普通の土日では結構人が使うので、占有するようになると気を遣います。
ゴールデンウィークはさすがに少なくなるので、いつもこの時期になってしまいます。
ただCMでおなじみ、改正電子帳簿保存法が2024年1月から全面実施。
プリントアウトは不要になるかと思いきや、そういうわけではなさそうです。
一応国税庁には説明用の文書が掲載されているけれど。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
以下の一文の日本語が下手くそで、よくわかりません。
一部の帳簿のみを電子データによって保存することもできます。
「~保存することもできます」とあるこの部分。
「~保存することができます」なら保存することがオプションなのでわかりやすい。
でも「も」の場合、文のどの部分が「できる」のかはっきりしません。
一部の帳簿だけなのはわかりますが、とらえかたによっては全部の帳票を対象にできるとも読めます。
また、紙保存が不要になるのかもわかりません。
わざとグレーな表現にしてるんだろうなあ、きっと。
まあ、税務調査が来なければどんな保存をしていてもあまり関係ないんですけどね。