前回書いたようにiDeCoを受け取る方法には3通りあります。
・一括で受け取る「一時金」
・分割で受け取る「年金」
・一部を一括で、残りを分割で受け取る「併給」
絵だとすこしわかりやすくなります。
私が加入している金融機関のレコードキーピング会社である日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社の説明図です。
どの解説本でも税金の計算は一時金は退職所得控除に、年金は公的年金等控除の扱いになると書いてある。
それぞれ損にならないやり方で考えてくださいね、という感じ。
でも書いてあるのはそこまで。
一時金は退職金扱いになるのだけれど、いつの時点から計算するのかよくわからない。
私の場合は、30年近く勤めた会社を2013年に退職したので一度退職金をもらっています。
その後にiDeCoに10年加入しました。
この場合、退職所得控除は10年勤務した場合と同じ扱いと思ったのだけれど。
だから、控除額いっぱい分を一時金で受け取り、残りは年金にする「併給」にしようかなと。
ところが。
一時金を請求する場合には過去にもらった分の退職金の源泉徴収票が必要とのこと。
これは初めて知りました。
こんなの解説本のどこにも書いてなかったけど。
もらったのはもう10年以上前。
2013年度の確定申告が終われば用無しと、どこにいったかわかりません。
それに過去19年までの退職金を把握するのなら、過去との通算で考えるということかも。
いやいや、これは参りました。
会社勤めをやめてiDeCoを始める人は多いと思いますが、退職金の源泉徴収票は死ぬまで大事にとっておくことを、強く強くお勧めします。
というわけで、私には「年金」を選択するしかなくなりました。
ところが・・・(さらに続きます)