おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

迫りくる確定申告 消費税の扱いはさてどうすればいいのだろう

確定申告時期が迫ってきて、レッスンを行っている日本語学校の講師室にもちらほらその話題がでてきました。
話題の中心は消費税。
学校からはインボイス発行事業者への登録を要請されているから、ほぼ全員が消費税の確定申告を行うことになります。

 

 

確定申告|国税庁


私も今回の確定申告が初めてなので、どんな風に処理すればいいのかまったくわかりません。
2月の頭に青色申告会から呼び出しを受けているので、そこで対応すると思うけど。

 

消費税の納税は確定申告後だから、翌年の会計期間で処理することになる。
だから、2023年10月~12月の分を2023年分の仕訳で何か対応する必要があるはず。

今こうじゃないかなと思っているのが、

 

12月31日
租税公課  XXX  預り消費税 XXX

2024年納税日
預り消費税 XXX  現金    XXX

 

という感じになると思うけど、なんか違う気もする。
源泉徴収の場合は租税公課ではなくて、事業主貸になっているからこっちかもしれない。

毎月仕訳するのか、まとめてでいいのかもわからない。
青色申告会で怒られなきゃいいけど。


さて、ちょっと驚いたのが講師の人たちの多くが白色申告でやっていたこと。
日本語学校の取引なんか月1回だけなので、費用計上の仕訳をいれてもせいぜい50も行かないはず。
それなのに65万控除を逃がすのはあまりにももったいない。
中には費用計上も面倒くさくて書かないと言っている人もいるし。


そういう人にこちらかどうこう言うことはないけど、税務署からするとありがたい存在なんだろうなあ。
NISAの研究よりも、税金の勉強したほうが絶対リターンは大きいと思うけど。