盗まれた金茶碗は無事に見つかってなによりですが、この茶碗誰のものになるのだろうというのが気になっていました。
どうやらまだ確定してないようです。
ざっと30年くらい前、不動産の勉強をしていて民法も勉強しました。
民法上、他人のものを売買してもその契約は有効だと知ってびっくりしたのを覚えています。
A所有の不動産を、売り主Bが買主Cに売っても問題ないのです。
もっとも、BはAから買取などして手に入れなければいけませんが。
不動産の場合は登記があるので、一応はその所有者がわかります。
宅建業法とかで、登記が本人でなければ売買の仲介はできないんじゃなかったかな。
でも今回の金茶碗はもともとの所有者から盗まれたもの。
登記みたいなものはないから、誰に所有権があるのかわからない。
そこで引き渡しとか、占有とか条件がでてくるのだけれど。
今回は元々の所有者甲と窃盗者乙、乙から購入した古物商丙と丙から購入した古物商丁の4人がでてきます。
このうち窃盗者の乙とすでに売買している丙には、主有権の争いはなさそう。
だから甲と丁のどちらなのかは、裁判で決まることになります。
これと似たような感じのケースを作って、「虎に翼」でやらないかな。
結構面白そうだけど。