おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

相続法改正について あらためて要勉強ですよ

私はすでに両親ともに他界しています。
先祖代々の墓には入らず、東京でお墓を購入しています。
その墓参りをしたいと、母方の叔父の奥さんとその子供(つまり私の従兄弟)から連絡がありました。

 

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ちょっと珍しかったのですがお盆ということもあって、そういう気分になったのかなあとあまり深く考えなかったのですが、叔父がいないことにもっと注意すべきでした。
叔父が体調を崩していたのは知っていたのですが、どうも今年を越せるかどうかの状況のようだとのこと。
そうか、これを伝えたかったのかと合点がいきました。
そこで思い出したのが、7月から施行された相続法改正のこと。
この記事を書いたときに参考にした週刊現代の内容です。

7月1日からは何も考えずに死んではいけないようです - おひとりさまの団地暮らしの日々

叔父は配偶者と子供二人という、ごく平均的な家族構成。子供はすでに独立して家庭ももっています。
別に家族間で問題があるわけではないのですが、そういった家族にも波風がたちそうな改正なのです。
ちょっとおさらいをしてみましょう。

一番大きな改正は配偶者の位置づけ。
夫婦で自宅に住んでいた場合、家の名義がどうなろうと妻はそのまま住み続けられます。「配偶者居住権」というらしいです。

配偶者と子供が相続する場合、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
自宅が3000万円、預貯金が1000万円だとすると、2000万・2000万となります。
預貯金をすべて子供が相続しても、1000万円を子供に渡さなければならず、このままでは自宅を売却するしかなくなり、住む場所に困ってしまうことになりかねません。
そこで、居住権を新設した訳ですが、それはそれで新たな問題がでてきます。

配偶者居住権は妻の終身の権利です。配偶者居住権は登記をする必要があり、もし子供がその不動産を売ろうとしても、いい条件での売却はむずかしくなります。
その間も固定資産税は容赦なくかかります。
妻が介護施設に移るケースなどもありますが、その場合は居住権が消滅します。
この時、居住権相当分が子供に贈与されたことになり、贈与税が子供に課されることになるそうです。

他に自宅を生前贈与された場合は遺産分割の対象外になるとか、夫の両親を介護していた妻も遺産がもらえるなど、いろいろと変更点があります。

私の場合は完全に他人事なので、細かいところまで読んでいませんでしたが、多くの人には影響してくるでしょうから、しっかり勉強しておくよう勧めておきました。

「縁起でもない」とか「俺が死ぬのを待っているのか」とか言われかねませんが、遺族間の争いは全然珍しくありませんから、そんな悲しい思いをしない・させないためにも生前の準備が必要になりますね。

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