おひとりさまの団地暮らしの日々

ファミリーのイメージが強い団地生活。ですがおひとりさまの人も結構多いんです。そんな団地の一人暮らしの日々を綴ります。

消費税の増税まであと少し 個人事業主にも軽減税率のお知らせが届きました

国税庁から消費税の軽減税率制度に関する説明資料が届きました。
私はしがない個人事業者の免税事業者なので、あまり関係ありませんが飲食料品関係の事業者の方々は大変そうです。

www.nta.go.jp

 

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一応おさらいしておくと、軽減税率の対象品目は飲食料品と新聞です。飲食料品には酒類は含まず、外食やケータリングも対象外になります。
おさらいといいながら、新聞が対象とは知りませんでした。ただ、定期購読契約に基づくものとなっているので、駅売りの新聞は対象外になりそうです。ずいぶんわかりにくいやり方ですが、新聞を発行している公明党を意識したからかもしれません。

さて、問題になるのは請求書と帳簿、それに確定申告の時の書類です。
特に令和元年分は9月30日までの旧税率と、10月以降の軽減税率と標準税率の3種類混在することになります。
請求書には10%対象か8%対象かのどちらかを表示する必要があり、売上、仕入の記帳も分けて入力することになります。決算書類も当然、その結果で作成されることになります。
で、その決算帳簿から消費税額計算表を作成して申告するという流れのようです。

消費者側からすると、消費税が据え置きになるのはありがたいですが、事業者側はめんどくさいことこのうえありません。
特に個人事業で飲食店を営んでいる課税事業者は大変です。
日々の仕込みで時間を取られているのに、事務作業も余計な手間がかかります。
ましてや、客の都合で税率がかわることもあるので、レジ係の人への教育も必要になります。
以下のようなパターン毎に覚えなくてはいけませんし、もはやいじめのレベルです。

news.livedoor.com

これらを理解するだけでも気が狂いそう。
専任の経理要員を置かないと、一人ではとても無理です。
他に新しいレジの導入も必要でしょうし、キャッシュレス用の機械の導入などもあるでしょう。
どれだけ時間があっても足りないような気分になっているのではないでしょうか。

気がつくと、もう増税の日まで2か月切っていますね。そろそろ駆け込みの購入も増えてきそうですから消費者側も対応が必要になってくる感じですね。

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